ぶどうの里運営協議会施設等管理運営規程



第1条(目的)この規程は、ぶどうの里運営協議会(以下、「この会」という)が保有し
    共同で利用する施設等の適正な管理及び円滑な運営を図るため、必要な事項を定
    めるものとする。

第2条(施設等の内容)平成4年度岡山県地域振興事業交付金事業の補助金並びに農業近
    代化資金借り入れによって建設した直売施設の葡萄浪漫館とその付帯施設(以下、
    この施設という)。

第3条(施設の所在)葡萄浪漫館の設置場所は、井原市青野町3534−1番地とする。

第4条(管理責任者)管理責任者は、ぶどうの里運営協議会長とする(以下、管理責任者
    という)。

第5条(利用者の範囲)この施設の利用者はこの会の構成員と井原市農業協同組合員及び
    この会が必要と認めた者とする。

第6条(利用方法)利用方法については、利用者が円滑に利用できるよう総会で別に定め
    る。
  1 利用者は常に善良な注意をもって施設等を利用するものとする。
  2 利用者は、利用中に問題等が生じたときは、直ちに管理責任者に報告し、その指
    示に従うものとする。なお、故意又は重大な過失により施設等の運営に支障をき
    たした場合は、当該利用者の責任において解決するものとする。

第7条(利用料)施設等の利用者は、施設等の管理運営に必要な経費に充てるため、利用
    料を収めるものとする。
    利用料については、総会により別に定める。

第8条(施設等の保全)管理責任者及び利用者は、協力して施設等を常に良好な状態に置
    いて管理し、効果的かつ永続的に利用が図られるよう保全に万全を期すものとす
    る。

第9条(施設等の償却)施設等の償却の方法については、総会で別に定める。第10条(経
    理等)管理責任者は、施設等の運営状況を明らかにするため、次に掲げる帳簿等
    を備えるものとする。
  1 財産管理台帳
  2 利用日誌
  3 経理台帳
  4 その他必要なもの

第11条(その他)この規定に定めるものの他必要な事項は、総会において定める。

附 則
  この規程は、葡萄浪漫館竣工の日より施行する。

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