ぶどうの里運営協議会規約



ぶどうの里運営協議会規約

第1条(名 称)この会は、ぶどうの里運営協議会と称する。通称を、G・Iプロジェクトと
    する。

第2条(所在地)この会の事務所は、井原市青野町3534−1番地に置く。

第3条(目 的)この会は、ぶどう生産団地としての環境及びぶどうその他農産品等を地域活
    性化に生かし、地域社会や文化に貢献することをもって、地域振興に資することを目
    的とする。

第4条(事 業)この会は、GRAPE 愛LAND(グレープあいランド)事業を推進し、産地直売・産地直
    送・産地直触の「三直」を基本にして、次の事業に取り組む。
  1 共同利用施設の設置及び作業の共同化に関する事業。
  2 生産物の共同撰別、共同販売に関する事業。
  3 葡萄浪漫館、寿(ことぶき)記念館及び付帯施設の管理運営。
  4 農産物や農村環境を活用したイベント企画と実践。
  5 その他目的達成のために必要な付帯事業。

第5条(会 員)この会は、井原市農業協同組合員又はその家族の者で、この会の目的に賛同
    する者をもって組織する。
  1 この会に新たに加入しようとする者は、会員3名以上の推薦と総会の議決を得なけれ
    ばならない。
  2 この会を脱退しようとする者は、その意志をこの会へ通告し、この会に負担する債務
    を精算し、総会の議決を得なければならない。
  3 会員は、別に定めるところの会費を納入しなければならない。

第6条(役 員)この会に、次の役員を置く。
    会長1名   副会長2名   監事2名
  1 役員は総会において選任する。
  2 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  3 役員の任務は次のとおりとする。
   (1) 会長は、この会を代表し会務を統括し会議を招集する。
   (2) 副会長は、事務業務と会計業務を行い、会長事故あるときはその職務を代行する。
   (3) 監事は、この会の会計業務の執行状況を審査し、総会に報告する。

第7条(総 会)この会の定時総会は事業年度終了後に開催し、必要のつど臨時総会を開くこ
    とができる。
  1 総会の招集は会長が行う。
  2 会員は必要に応じて、決議事項を提示して臨時総会の招集を請求することができる。
  3 総会の決議事項は、次のとおりとする。
   (1) 会則の改正に関わる事項
   (2) 会員の加入及び脱退に関わる事項
   (3) 事業計画及び事業報告
   (4) 利用料の徴収額及び徴収方法
   (5) 役員の改選
   (6) その他必要と認めた事項
  4 総会の議決は、会員数の3分の2以上を必要とする。

第8条(経 費)この会の経費は利用料、助成金及び事業収入をもって当てる。

第9条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附 則
  1 この会則は、平成4年3月18日より施行する。
  2 この会則に定める他必要な事項は総会において定める。
  3 平成6年5月11日一部改正

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