ぶどうの里運営協議会規約 第1条(名 称)この会は、ぶどうの里運営協議会と称する。通称を、G・Iプロジェクトと する。 第2条(所在地)この会の事務所は、井原市青野町3534−1番地に置く。 第3条(目 的)この会は、ぶどう生産団地としての環境及びぶどうその他農産品等を地域活 性化に生かし、地域社会や文化に貢献することをもって、地域振興に資することを目 的とする。 第4条(事 業)この会は、GRAPE 愛LAND(グレープあいランド)事業を推進し、産地直売・産地直 送・産地直触の「三直」を基本にして、次の事業に取り組む。 1 共同利用施設の設置及び作業の共同化に関する事業。 2 生産物の共同撰別、共同販売に関する事業。 3 葡萄浪漫館、寿(ことぶき)記念館及び付帯施設の管理運営。 4 農産物や農村環境を活用したイベント企画と実践。 5 その他目的達成のために必要な付帯事業。 第5条(会 員)この会は、井原市農業協同組合員又はその家族の者で、この会の目的に賛同 する者をもって組織する。 1 この会に新たに加入しようとする者は、会員3名以上の推薦と総会の議決を得なけれ ばならない。 2 この会を脱退しようとする者は、その意志をこの会へ通告し、この会に負担する債務 を精算し、総会の議決を得なければならない。 3 会員は、別に定めるところの会費を納入しなければならない。 第6条(役 員)この会に、次の役員を置く。 会長1名 副会長2名 監事2名 1 役員は総会において選任する。 2 役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 3 役員の任務は次のとおりとする。 (1) 会長は、この会を代表し会務を統括し会議を招集する。 (2) 副会長は、事務業務と会計業務を行い、会長事故あるときはその職務を代行する。 (3) 監事は、この会の会計業務の執行状況を審査し、総会に報告する。 第7条(総 会)この会の定時総会は事業年度終了後に開催し、必要のつど臨時総会を開くこ とができる。 1 総会の招集は会長が行う。 2 会員は必要に応じて、決議事項を提示して臨時総会の招集を請求することができる。 3 総会の決議事項は、次のとおりとする。 (1) 会則の改正に関わる事項 (2) 会員の加入及び脱退に関わる事項 (3) 事業計画及び事業報告 (4) 利用料の徴収額及び徴収方法 (5) 役員の改選 (6) その他必要と認めた事項 4 総会の議決は、会員数の3分の2以上を必要とする。 第8条(経 費)この会の経費は利用料、助成金及び事業収入をもって当てる。 第9条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 附 則 1 この会則は、平成4年3月18日より施行する。 2 この会則に定める他必要な事項は総会において定める。 3 平成6年5月11日一部改正